矯正歯科・小児矯正・ホワイトニングの小森矯正歯科(東京都新宿区)
医療費控除
医療費控除とは
本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を、年間10万円以上(所得が200万円の場合、所得の5%の金額)支払った場合に、医療費控除が適用され税金の還付または所得より税金が軽減されます。
戻ってくるお金(還付金)の目安
まず始めに、ご自身の所得及び所得税率を下表で確認してみましょう。
課税所得 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超〜330万円以下 | 10% |
330万円超〜695万円以下 | 15% |
695万円超〜900万円以下 | 23% |
900万円超〜1800万円以下 | 33% |
1800万円超 | 40% |
次に、下の式に昨年度支払った医療費の合計額、所得税率をはてはめて計算してみましょう。
- 還付される税金=医療費控除額×所得税率
- 医療費控除額=昨年支払った医療費の合計−(保険給付金※1+10万円※2)
※1.生命保険特約や医療保険契約で治療費・入院費に対して支給される給付金。
※2.昨年度所得が200万円未満の場合、10万円ではなく所得の5%の金額となります。
- 所得が280万円、昨年度支払った医療費の合計が60万円、保険給付金が無い場合
- 約5万円(還付金)=50万円×10%(所得税率)
- 50万円(医療費控除額)=60万円−(0円+10万円)
- 所得が160万円、昨年度支払った医療費の合計が60万円、保険給付金が無い場合
- 約2万6千円(還付金)=52万円×5%(所得税率)
- 52万円(医療費控除額)=60万円−(0円+8万円※)
- ※所得が200万円未満の場合、所得×5%の金額
- 所得が1800万円、昨年度支払った医療費の合計が300万円、保険給付金が50万円の場合
- 約80万円(還付金)=200万円×40%(所得税率)
- 240万円(医療費控除額)=300万円−(50万円+10万円)
- ※医療費控除額の上限は200万円です
還付金は、後日手続きの際に申請した銀行口座に振込まれます。
電話がかかってきてみずからATMで操作することはありませんので、振込め詐欺などに合わないようご注意下さい。
適用される医療費とは
- 患者さんが支払った診療費、治療費及び入院費
- 治療に必要な医薬品の購入費用
(※但し、病気の予防や健康増進目的の医薬品は対象になりません) - 通院費
(※バスや電車賃は領収書がなくても申請できます、タクシー代は領収書が必要となります)
必要書類
- 領収書(昨年H20年1月1日〜H20年12月30日迄のもの)
- 当医院及びその他の病院・診療所で支払った診療費・治療費・入院費のもの
- 通院でタクシーを利用した場合のもの - 契約書の写し(デンタルローンをご利用の場合は領収書の代わりに必要です)
- 源泉徴収票(給与所得者、昨年度のもの)
- 印鑑
申請日時
2月16日〜3月15日
申請場所
所管の税務署
※詳細についてはお住まい管轄の税務署などでご確認ください。
手続き
必要書類を持参の上、管轄の税務署へ申告してください。2月1日より受け付けてくれます。
控除の対象とならないもの
ドラッグストアで購入した薬品代その他
領収書の再発行はできません。
※紛失した場合は、その詳細を摘要欄に記入して申告してください。
同じ世帯である場合、家族のものをまとめて申告してください。
(例えば、お子さんの矯正治療+お母さんの風邪治療+お父さんの入院費など)
独立した一人暮らしの場合はご本人が申告してください。
※紛失した場合は、その詳細を摘要欄に記入して申告してください。